「市民の声」の公表


詳細内容

沖堤防への渡船事業を容認してください

受付年月 2024年09月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 港湾・河川 > 港湾 > その他港湾
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

沖堤防への渡船事業を容認してください。貴重な釣り場としての防波堤がなくなるのは港町横浜の文化の消失です。本牧などの海釣り施設はパンクしており釣りのできる環境ではありません。このことで影響を受ける事業者との協議の場を設けるべきです。

回答

防波堤は、港の静穏度を保つことを目的とした港湾施設であり、人の立入りを考慮した構造となっておらず、物理的に潮位により水面下に没することもあり、滑りやすく大変危険です。また、過去には死亡事故を含む重大事故が発生しており、施設本来の目的・安全性に照らし、以前から立入禁止を徹底し、パトロールを実施しています。

この度の「遊漁船業の適正化に関する法律」の改正は、所管する水産庁が遊漁船利用者の安全性向上のため、遊漁船業者等に新たな責務を生じさせたものです。遊漁船業者が作成する新しい業務規程の届出についても、適正な猶予期間を設けたものと伺っています。(※)この改正に伴い、本市でも改めて防波堤の現状の再確認を行いましたが、やはり、人の立ち入りに対し十分な安全性を確実に担保できないことから、立入禁止を継続せざるを得ません。

また、通常の人の立ち入りを可能とするためには、様々な関係者からご意見を伺いつつも、港湾管理者として責任ある判断が必要です。そのためには、防波堤に安全対策のための構造改良(例:防波堤の嵩上げ、転落防止・滑り止め措置)及び立入時間・監視・転落など有事の際の救助対策を含む管理体制の徹底等が必要となり、関係者との役割分担を前提としつつ、莫大なコストと相当の時間を要しますことをご理解ください。

なお、川崎新堤及び野島防波堤は本市の所管ではありません。

(※)改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット(水産庁)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/attach/pdf/index-53.pdf

(※)改正遊漁船業法についての利用者向けパンフレット(水産庁)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/attach/pdf/index-39.pdf

また、本市には、本牧・大黒・磯子の3つの海釣り施設があり、釣り場・駐車場の混雑状況についてウェブページ上で約1時間ごとにお知らせしています。

これらの情報を御参照いただきながら、各海釣り施設をご利用いただけましたら幸いです。なお、金沢水際線緑地など、釣りも楽しめるスポットもあります。

横浜港において安全に釣りを楽しんでいただくうえでは、安全性の確保された親水性のある海釣り施設や親水性のある港湾緑地をご利用頂きたいと考えています。

問合せ先

港湾局港湾管理部施設管理課 (防波堤への立ち入りに関すること)
    電話:045-671-7083  FAX:045-662-6565   Email:kw-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課 (海釣り施設に関すること)
    電話:045-671-2888  FAX:045-651-7996   Email:kw-nigiwaishinko@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年10月25日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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