受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 広報・広聴・市民相談 > 市民相談 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
法律相談の受付時に「必要に応じて概要を聞かせていただく」とのことですが、この判断は担当職員と相談者のどちらでしょうか。
また、法律相談時の弁護士の回答に誤りがあり、それに後日気がついた場合には必ず相談者あてに連絡をする運用とすることを要望します。
法律相談の受付時に相談内容をお聞かせいただく場合については、相談者からお話しいただく場合もあれば、区役所から確認させていただく場合もあります。具体的には、相談を予約される方は、予約するためだけにお問い合わせいただく方から、どこに相談したらよいかわからずお問合せされる方など、その方により様々です。そのため、相談者の相談先が決まっている場合は、予約の手続を進めるために必要な情報のみを確認させていただくことが多く、一方、相談者が相談先を迷われている場合には、相談者からお話しいただく場合や、どの相談にご案内すべきか判断するため、区役所側から確認させていただく場合もあります。
また、相談された内容に対して適切なアドバイスをするよう、委託先の神奈川県弁護士会に対して改めて申入れを行いました。ご提案いただいた内容は今後の事業検討の参考にさせていただくとともに、今後とも相談者の方が安心して相談ができるよう法律相談事業を進めてまいります。
磯子区総務部区政推進課
電話:045-750-2335 FAX:045-750-2532
Email:is-kusei@city.yokohama.lg.jp
2024年10月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。