受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
小規模飲食店で喫煙可能な店であっても表示の無い店や、誤った表示の店があります。このような店の店内で乳幼児や子供を見かけます。
飲食店の営業許可申請や更新の際に喫煙の適用区分の確認をしてはどうでしょうか。
本市では、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
飲食店が、同法の技術的基準を満たした喫煙室の設置や廃止をしようとする場合、必ずしも飲食店営業許可の申請や更新のタイミングに合わせて行われるとは限りません。また、喫煙可能室を除き、喫煙室の設置及び廃止について届出は必要とされていません。
そのため、本市では、各区役所で飲食店の営業許可の申請・更新を受け付ける際に、受動喫煙対策に関する説明資料をお渡ししているほか、飲食店事業者が参加する食品衛生責任者講習会において、健康福祉局が受動喫煙対策に関する説明を行い(年間90回程度)、受動喫煙対策に関する継続的な周知啓発を行っています。
また、本市ウェブページ等でも同様のご案内をするとともに、健康福祉局において、受動喫煙対策や喫煙室の設置に関する相談への対応や技術的なアドバイス等の支援を行っています。
なお、同法の違反が疑われる施設については、個別訪問のうえ現地を確認し、状況に応じた指導等を行っています。施設等での受動喫煙に関するご意見・ご要望は以下の投稿フォームよりお寄せください。
【施設等の受動喫煙に関するご意見・ご要望投稿フォーム】
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/1f8a9144-77b1-4b13-8e2e-059b21c9fbce/start
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460 FAX:045-550-3587
Email:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp
2024年10月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。