受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 業務災害のため、全期間労災保険の給付を受けたいのですが、国民健康保険が給付されている期間については受けることができません。全保険給付額の医療費返還請求を行ってください。
2 労災保険が適用されると決定しているのになぜ国民健康保険の給付がなされているかの明確な回答をお願いします。
「国民健康保険法」第56条第1項の規定により、労働災害(以下「労災」という)の適用を受ける傷病については、国民健康保険からの給付を受けることは出来ません。
当該期間の当該傷病の治療について国民健康保険証を使って受診された場合、本市国民健康保険が7割分等を負担します。
その後、当該傷病の治療について労災認定がされた場合、横浜市国民健康保険がこれまで負担していた7割分等を返還していただく必要が生じます。
これは、「民法」第703条の規定によるものです。
返還請求に際しては、請求を行える期限(=時効)があります。この「債権」は公債権となり、時効の考え方は「地方自治法」第236条が適用されます。
「地方自治法」第236条第1項では「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とあります。
ここでいう「金銭の給付」とは「債権者が債務者に対して金銭の返還を求める行為」を意味しています。つまり本市が被保険者に対して治療費の返還を求める行為となります。
この請求行為は、国民健康保険で受診し自己負担分以外を国民健康保険が負担することになった時の翌日(受診日の翌日)から5年間行使しない(請求しない)時は、時効によって消滅することになります。時効の起算日が受診日の翌日になることについては国の見解です。よって受診日から5年経過した治療費については返還請求を行うことができません。
返還請求を行うためには、レセプトを元に医療機関に労災対象となる治療の確認を行う必要がありますが、長期間にわたる場合、確認に時間がかかります。確認の結果、その時点で時効となっている分を除く本市国民健康保険が負担している分を請求することになります。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2024年10月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。