受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育園の利用調整に関して、有償で月64時間以上預けているかどうかの時間数のカウントに、横浜市が配布しているはじめてのおあずかり券を利用した一時預かりが含まれるかどうか区役所窓口で問合せしたところ「対象になる。」との回答でしたが、再度電話で確認したところ対象にならないことが分かりました。
ヒューマンエラーを防ぐため、令和7年度の利用調整から、はじめてのあずかり券の取扱いについて利用調整基準又は説明資料等に明記してください。
保育の代替手段に関する調整指数においては、「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(以下、「基準」といいます。)にて、利用申請児童を[認可保育所、認定こども園(保育利用)、横浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、年度限定保育事業等]以外へ有償で月64時間以上預けている場合に3点付与と示しており、基準については本市ウェブサイトに掲載しています。適用の条件として「有償で月64時間以上」としているため、無償の場合の例示等は記載していません。
今後、実務を行う職員に対して制度の把握を徹底させていただきます。いただいたご意見について、令和6年10月に公表する令和7年度保育所等利用案内への反映は困難ですが、今後の利用申請などに関するご案内を検討していくうえで参考とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年10月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。