受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 港北区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
道路を挟んで、店舗の歩道側テラス席とたばこ店の屋外喫煙所があり、その両方からたばこの煙が歩道に流れてくるため、道路のどちらを通っても煙を吸いながら通行することになります。駅からの主要道路で乳児、子どもも多く通行しますので、歩道脇は禁煙にしてください。
本市では、「健康増進法」に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
「健康増進法」では屋外の喫煙について法的な規制・指導等はできませんが、多数の人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
このたびのご意見につきまして、本市職員がたばこ店を訪問し、施設の管理者に対して同法の趣旨をお伝えして、周囲の状況に配慮していただくよう依頼しました。
また、飲食店を訪問のうえ施設の管理者に確認したところ、ご指摘のテラス席はまだ使用されていないとのことでしたが、今後使用を開始する際には禁煙とするとの回答がありました。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2024年10月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。