受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 広報・広聴・市民相談 > 市民相談 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
磯子区役所で無料の法律相談を予約した際、民法の条文について詳しく聞きたい旨を伝えましたが、予約時には相談内容をお聞きしていないとのことでした。以前の相談時に相手弁護士が全く回答できなかったので、事前に相談内容を知らせる方が相談者と弁護士の双方の為と考えますが、市の見解をお知らせください。
磯子区では、様々な問題や不安を抱える区民の皆様に、問題解決の糸口となる場を提供するため、神奈川県弁護士会から派遣される弁護士により無料の法律相談を実施しています。また、多くの皆様にご利用いただけるよう、相談日の2週間前から空き枠があれば随時予約を受け付けています。
相談時間も短く、利用回数も限られているため、助言できる範囲でのご相談となりますが、予約受付の際には、必要に応じて、相談の概要を聞かせていただき、適切な相談先をご案内するとともに、相談の際には、担当弁護士がわかりやすい説明を心がけ、相談者の立場に立った適切なアドバイスをするなど、皆さまが安心して相談を受けられるよう、相談事業を実施していきます。
磯子区総務部区政推進課
電話:045-750-2335 FAX:045-750-2532
Email:is-kusei@city.yokohama.lg.jp
2024年9月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。