受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
基本的に生後56日以内の子どもは保育園に預けられないため、2・3月生まれの場合は0歳児4月入園に申し込むことができません。一方、4月の利用調整で0歳児枠はほとんど埋まるため、年度途中の入園は4月入園と比較して難しい状況です。
また、1歳児4月入園の利用調整については、0歳児クラスからの持ち上がりでそもそも枠が少ない上、希望者が多いため、結果的に多数の待機児童が出ています。
つまり、早生まれの子どもは生まれた時期によって福祉の対象から外れてしまう状況となっており、機会の平等、公平性の観点からも著しく問題です。
早生まれの子どもに対し利用調整において一定の配慮をするか、生まれた時期によって有利不利が生じないよう、利用調整のあり方を見直すべきと考えます。
4月入所に申請することができない理由は、早生まれであることに限らず、お子様の発育状況や就労の都合など各ご家庭の状況によって様々であるため、生まれ月によって、保育の優先度の差を設けることは難しいと考えております。
保育所等の利用におきましては、各施設・事業の受入人数に限りがあることからも、保育を必要としているすべての方が、ご希望の時期に、ご希望される園への入所が叶わない場合もあり、大変申し訳なく思っております。
引き続き、新規施設の整備や既存施設の定員拡大等により受入枠の確保に取り組んでまいります。
利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っており、見直しの際には市民の皆様のご意見も反映する仕組みとなっています。このたびのご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年10月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。