受付年月 | 2024年09月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > その他の市民利用施設 > その他市民利用施設 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
区の施設について区民を限定とする割引は、東京特別区と違い各区が独立していない横浜市では不適切な運用であり、市民を対象に改めてください。
応益負担である住民税を横浜市に収めている横浜市民は、横浜市からサービスを受けるものであり、市内で区ごとに差別を受ける理由がわかりかねます。
本市の市民利用施設の利用料等については、その施設を所管する部署が個別に決定しており本市で統一的な運用はありません。
具体的な施設名等をいただければ、その施設を所管する部署から回答します。
西区総務部区政推進課
電話:045-320-8321 FAX:045-314-8894
Email:ni-suishin@city.yokohama.lg.jp
2024年10月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。