受付年月 | 2024年08月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 議会 > 議会 > 議会 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 広聴第2024-110136号の回答の中で使われている「総合調整」という言葉の意味が分からないので
定義を教えてください。
2 財政局の事業に関する視察ではなく、「総合調整」の観点から視察先を選んだ経緯と妥当性について
教えてください。
3 過去10年間で「総合調整」という形で視察したことがあれば教えてください。
4 「総合調整」という観点での視察ならば、随行者は財政課長が妥当だと思います。
総務課長が随行した理由を教えてください。
5 「同一の常任委員会内の視察項目は相互に関連することが多い」とのことですが、令和5年度の
視察内容を見るに、「相互に関連していること」が理解できません。説明してください。
6 自局の事業に関係のない視察に参加することは税金の無駄遣いだと思います。
「相互に関連する項目」を視察することが何に活かせるのか、教えてください。
7 令和5年度の行政視察について、財政局は議会局議事課と視察項目の事前調整をしたのでしょうか?
または財政局が視察項目を聞いたとき、すでに内容は確定しており、調整の余地はなかったのでしょうか?
8 令和5年度の政策・総務・財政委員会の行政視察における勤怠管理の考え方を教えてください。
1 財政局は、市全体の財政運営を進めるために全庁の取組を支援し、全市的な調整を図る役割を担うとの認識のうえ、回答しました。
2 視察項目は常任委員会で決定されており、総務課長が行程全体への随行を要請されています。いただいたご意見は、常任委員会に係る事務を所掌する議会局へお伝えいたします。
3 視察項目は常任委員会で決定されており、総務課長が行程全体への随行を要請されています。随行にあたっては、財政運営面で全庁の取組を支援し全市的な調整を図る財政局の役割を踏まえ、随行しています。
4 視察行程は常任委員会で決定されており、総務課長が随行を要請されています。いただいたご意見は、常任委員会に係る事務を所掌する議会局へお伝えいたします。
5、6 視察項目は常任委員会で決定されており、総務課長は行程全体への随行を要請されています。随行にあたっては、財政運営面で全庁の取組を支援し全市的な調整を図る財政局の役割を踏まえ、随行しています。いただいたご意見は、常任委員会に係る事務を所掌する議会局へお伝えいたします。
7 視察項目は常任委員会で決定され、それまでの過程において財政局との調整はありませんでした。
8 常任委員会から提示された視察行程に基づき、市庁舎出発から帰着までを出張時間として扱っています。その前後に所定の勤務時間に相当する時間がある場合、他の業務予定に応じて必要な勤怠処理を行います。
財政局総務部総務課
電話:045-671-2026 FAX:045-663-3855
Email:za-somu@city.yokohama.lg.jp
2024年9月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。