「市民の声」の公表


詳細内容

市民利用施設の施設所在区の区民のみを対象とした割引は廃止してください

受付年月 2024年07月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > その他の市民利用施設 > その他市民利用施設
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市内の施設において、施設の所在する区民のみを対象とした割引は廃止して、横浜市民全体を対象としてください。

区民文化センターのコンサート利用料などについて、居住区民ではないため割引の対象外とされました。自身が居住する区の施設はあまり割引がなく非常に不公平であると感じています。

横浜市は市全体で一つの自治体であり、財政も一体であることからこの区別は合理的ではありません。

したがって、施設の割引については速やかに市民全体に適用を変更するべきです。

回答

指定管理者制度は、公共施設の管理に民間の能力を活用しつつ市民サービスの向上を図るため、平成15年の「地方自治法」改正により導入された制度で、指定管理者制度により、株式会社やNPOなどの民間事業者に公共施設の運営を委ねることが可能となりました。本市においては、区民文化センターや公会堂をはじめとし、950を超える公共施設において、指定管理者制度による施設運営を導入しています。

指定管理者は、施設の設置目的をより効果的に達成する等のため自主事業を行うことができ、自主事業を行うにあたっては、指定管理者が施設所管課と協議をしながら、施設特性等に応じて、自主事業の実施時期や内容、参加料などを定めています。

ご指摘いただきました区民文化センターについても、指定管理者の自主事業においては、上記の趣旨に沿って運用しています。

問合せ先

政策経営局共創推進室共創推進課
    電話:045-671-3320  FAX:045-664-3501   Email:ss-kyoso@city.yokohama.lg.jp

にぎわいスポーツ文化局文化振興課
    電話:045-671-3714  FAX:045-663-5606   Email:nw-bunka@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年8月28日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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