受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > その他保育園 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市内の保育園に勤めている保育士です。仕事の特性上、インフルエンザや新型コロナウイルス等の感染症をもらいやすく、その治療にかかる期間を有給休暇扱いにされてしまうことで悩んでいます。
常日頃、マスクを付け、手洗いうがいを丁寧に行い、感染対策には十分注意しているのですが、それでも園内で流行すると保育士も感染してしまう状況です。また、インフルエンザや新型コロナウイルスに感染すると、保育園からも規定の日数(約5日)は熱が下がっても感染リスクが高いため休むように言われており、実質出勤停止となります。
その休みを、有給で賄うというのは理にかなっておりますでしょうか。職場に相談しても国や横浜市の方針に従うという返事のみでしたのでご相談させていただきました。横浜市として、保育園や幼稚園あるいは介護施設等の福祉施設に対して、職員のインフルエンザや新型コロナウイルス感染の際は、特別休暇を与えることを努力義務とするなどの対応を検討してください。
日々保育士として勤務される中で、体調管理にはひとかたならぬ努力をされていることと思います。予防に努めつつも感染した場合、体調が回復するまで出勤せず療養することとなりますが、各保育所における休暇の取得方法等については、勤務されている職員と雇用主である施設の設置者との間で協議していただくこととなります。お勤めの保育所で病気休暇等の規定があるようでしたら病気休暇等を取得することも考えられますので、まずは保育所の就業規則をご確認ください。
本市が各施設に病気休暇等を設定することを努力義務とするよう指示することについてご提案いただいておりますが、病気休暇等については法律に規定のない特別休暇であることから、本市として設定するよう指示を出すことは難しいと考えています。
なお、就業規則についての困りごとは、労働基準監督署でご相談いただけますので、詳細は直接お問い合わせください。
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564 FAX:045-664-5479
Email:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
2024年8月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
病気休暇等については法律に規定のない特別休暇であることから、本市として設定するよう指示を出すことは難しいため