受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > 減量・リサイクル > 資源物の再利用(リサイクル) |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
令和6年10月からプラスチック製品もリサイクルの対象になりますが、リサイクルには多額の費用がかかります。多額の費用を使わずとも、プラスチック製品を処理できるようになったのでしょうか。それとも、多額の税金を使ってまで処理をするということでしょうか。
まず、プラスチック製容器包装については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、市が収集運搬、中間処理をした後の再商品化の責務を、拡大生産者責任の考え方により容器メーカーや商品メーカーなどの特定事業者が負うものとなっています。
一方、プラスチック製品については、令和4年4月施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下、プラ新法)を受け、本市では今後、分別リサイクルの拡大を進めておりますが、ご指摘の通り、リサイクル(収集運搬、中間処理、再商品化)に係る費用は自治体負担となっています。
しかしながら、国からの通知において、市町村が実施するプラスチック製品のリサイクル費用については、収集から再商品化までに要する費用の概ね2分の1について、特別交付税措置を講ずることとされました。
本市では、市町村の財政負担が過大とならないよう、「プラ新法」施行に合わせ、プラスチック製品についても、拡大生産者責任の観点を踏まえた仕組みを構築するよう、国に要望しており、引き続き要望していきます。
なお、今回の分別拡大により、ごみの焼却量が減少することから、現在再整備を進めています保土ケ谷工場の設備能力のダウンサイジングを行いました。
資源循環局政策調整部政策調整課
電話:045-671-2503 FAX:045-550-4239
Email:sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2024年8月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。