受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > その他衛生 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
先日マンション共用部に鳥が死んでおり、磯子区の資源循環局事務所に問い合わせたところ、マンション共用部は『事業者等の敷地』に該当するので横浜市の収集対象外であるため、収集ができないといわれました。マンションは営利組織ではないので、『事業者等の敷地』の定義からマンション共用部を外してください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、土地又は建物の占有者は、占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならないと定められています。
このため、マンションの共有部で発生した動物死体や粗大ごみについては、管理会社やオーナーの皆様の物件管理により生じた事業系廃棄物として適切に対応していただきますようお願いします。
ご要望に添えず申し訳ありませんが、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3815 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
2024年8月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。