受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
PTAへの加入は建前上は任意ですが、実態は強制となっています。教育委員会事務局は誠実に回答してください。
・建前と実際の運用のかい離について、教育委員会では実態を把握していますか。
・教育委員会は学校の言い分をそのまま回答しており、また、意見や質問がある場合は直接学校に問合せするように案内する回答で終了にするつもりですか。
・横浜市内のほぼ全校で形だけの任意となっていることは知っていますか。
・PTAが任意の入会となっているかどうか、把握していない場合は調査して公表してほしいです。
・翌年にPTA会費を学校納入金と一緒に銀行引き落としで徴収する学校は何校ありますか。
・PTA会費を徴収する前に書面で入会の意思を確認している学校は何校ありますか。
・任意加入であることの説明がなく、形だけの申込書を取得している学校は何校ありますか。
・PTAを社会教育関係団体として学校施設を無料で使用させることや、教員にプリントを配付してもらう等の法的根拠はどこにありますか。
・法的根拠の要件を満たしていない場合、当該PTAの活動に対する権利はどうなりますか。
・PTAが強制加入となっている問題について、教育委員会として調査、報告、改善、指導、監督するべきと考えますが、実施しますか。
PTAは、保護者と教職員が協力して子どもたちの健やかな成長を支え合うことを目的に、その趣旨に賛同する保護者と教職員によって運営される任意の団体です。各PTAの規約に基づき、組織や事業計画が定められ、活動しています。
毎年、年度初めと入学説明会の準備時期に当課から全市立学校あてに、学校とPTAが円滑に連携して教育活動を進めるため、PTAは任意団体であり、任意加入であることについて、様々な機会において周知することを、各校のPTA役員の方々と確認、共有していただくよう学校に通知しています。あわせて、校長が集まる会議の場においてもその通知の趣旨とPTAに関するご意見がきていることを伝えるほか、いただいたご意見で投稿者の方の了承が得られたものは、個人情報を伏せ、学校を経由してPTAに伝えることで、各PTA内で話し合いや活動見直しのきっかけとしていただいております。また、その経過を確認する場合もあります。
なお、各学校におけるPTAの運用の実情については、現在、調査の実施予定はありません。
PTAによる学校施設の使用については、学校教育法第137条に基づき利用しています。プリント等の配付物については、学校が作成したものでなくとも、学校の児童生徒・保護者に有益な情報であれば、学校から児童生徒に配付することは問題ないと考えます。
教育委員会事務局では、任意性について、保護者の皆様に正しい情報が伝わるよう、引き続き、学校を通じた周知に努めてまいります。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2024年8月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。