受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 経済・産業 > 労働・雇用 > 労働・雇用相談 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
現時点では、熱中症アラートの発令時も通常通りの出勤を求められており、アラートの意味を感じにくいです。行政からある程度の拘束力をもって、業態上可能な企業には在宅勤務を推奨してほしいと思います。
勤務方法等の労働条件については、就業規則や事業主と労働者との間で締結される労働契約において定められるものです。
また、労働者と使用者間での合意によって、その変更等が行われ、労働組合等が組織されている場合には、労使交渉の場などでの話し合いで取り決められるなど、各事業所の実情に応じ、対応がなされるものと認識しております。
このため、勤務方法等について、お困りがあるような場合には、まずは、お勤め先の事業所のご担当部署にご相談をお願いいたします。
経済局市民経済労働部雇用労働課
電話:045-671-2341 FAX:045-664-9188
Email:ke-koyo@city.yokohama.lg.jp
2024年7月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。