受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 栄区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
娘は障害支援サービスの手続きを何もしておらず、本人は生活保護の辞退届を出していません。戸籍謄本、住民票、非課税証明書に記載の住所も変わっておりません。それにも関わらず生活保護の受給を廃止にするのはおかしいと思います。せめて停止にしてください。
生活保護制度においては、個人ではなく、世帯単位で保護を実施します。
また、戸籍や住民登録の場所ではなく、現在地で保護を実施します。
そのため、世帯員が、転居等で世帯から転出した実態が明らかな場合は、停止や廃止ではなく、世帯員減として取り扱います。
今後とも、生活保護制度について、わかりやすい説明に努めてまいります。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
栄区福祉保健センター生活支援課
電話:045-894-8400 FAX:045-894-3423
Email:sa-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2024年8月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
生活保護は世帯単位で居住事実がある場所で保護を実施するため、世帯員が転出した場合は世帯員減として取り扱い、転出した世帯員のみを停止とすることはできないため、要望にお応えできません。