受付年月 | 2024年07月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市内に複数の不動産を所有しており、固定資産税の納税証明書を取得したところ、区ごと年度ごとに手数料がかかりました。川崎市や東京23区では別区、複数物件の場合、まとめて取得でき手数料も少額で済むのに、横浜市だけ不当に高いと思います。
同じ市が課税しているのに、区ごとに手数料がかかるのは納得できません。さらに、西区だけは年度ごとでした。
納税証明の発行主体は、「地方税法」第3条の2に基づいて定められており、当該自治体の条例により徴収金の賦課徴収等の事務委任をしている場合は、市長以外の者が発行主体となります。
本市においては、「横浜市市税条例施行規則」第2条により区長に委任すると定められているため、行政区の区長が発行主体となります。
地方公共団体が徴収する手数料は、「地方自治法」第228条において、条例により定めることとされており、自治体ごとに金額や算定方法が異なります。
本市においては、「横浜市手数料条例」第2条第1項にて、租税その他の諸収入に関する証明手数料は、1件につき300円と定められています。また、本市における納税証明書の発行手数料は、証明事項の年度及び税目別に1年度1税目をもって、1件としています。
財政局主税部徴収対策課
電話:045-671-2255 FAX:045-641-2775
Email:za-chosyu@city.yokohama.jp
2024年7月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。