受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 市民利用施設 > 市・区庁舎 > その他市・区庁舎 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
行政と市民の信頼向上のため、「開かれた横浜市庁舎」に向けた下記の提案を行います。
1、当会が調査した「市庁舎オープン度ランキング」を市長に説明する機会をください。
2、開庁時間帯は入館証を使わずにセキュリティゲートを開放したままにしてください。
3、執務室の扉は施錠しないでください。
4、階段に続く扉を開放したままにしてください。
1について
市庁舎の管理に関することは総務局管理課が所管しているため、総務局管理課で対応します。
2について
市庁舎は、延床面積が約14万平方メートルにおよび、様々な諸室が配置されている複雑な超高層ビルであることから、建物内の警備を効率的に行うため、入退館の状況を適切に管理できる入退館ゲートを3階のグランドロビーに設けています。
この入退館ゲートは、低層部と高層部である行政機能部分を区分し、行政機能部分の出入口の役割も担っています。
また、入居部署も多岐にわたることから、来庁者の方が迷わず速やかにご用件の階まで行けるよう、3階の市役所受付でご案内し、入館証をお渡しする運用としています。
国の省庁などで行われているような記名は求めておらず、受付で入館証を受け取っていただければ、どなたでも入館ができます。
加えて、発災時等に入館者数を把握するためにも、入退館ゲートの設置は必須と考えています。
なお、他自治体の動向を全て把握しているわけではありませんが、ゲート既設の6自治体(都道府県・政令指定都市)に加え、庁舎の建て替え等を契機にゲート設置を検討している自治体が9自治体ほどあると聞いています。
3について
市庁舎は、いわゆる超高層ビルであり、構造上、火災による被害が甚大になるおそれがあります。
したがって、延焼防止等の観点から、壁や扉で、廊下と各部屋を区切るしつらえとなっています。
さらに、執務室内で扱う個人情報の保護や行政情報の管理、防犯対策の観点から、執務室に入れる者を制限し、扉は施錠を基本としています。
旧市庁舎では、来庁者の方への対応を執務室の中で行っていたので、
・来庁者の方との会話の内容が他の職員に聞こえる
・職員の電話や打合せの内容が来庁者の方に聞こえる
・誰でも執務室の奥まで立ち入れてしまい、情報漏洩の危険性がある
といった課題があり、現市庁舎では、こうした課題を解決するため、各階に応接相談ブースや会議室を設け、執務室と来庁者対応のスペースを明確に区分していますので、来庁者の方への対応は、プライバシーに配慮した、落ち着いた環境で行えるようになっています。
なお、窓口業務が中心の部署では、平日の開庁時間帯は執務室を施錠せず、窓口カウンターを設置し、執務エリアと来庁者対応のエリアを明確に区分し、来庁者の方の対応を行っています。
市庁舎は市民の皆さまの個人情報をはじめ、基礎自治体として、守秘すべき情報を取り扱う部署が多いと考えています。また、これまで宝塚市役所(平成25年7月)、稲城市役所(平成27年11月)、伊勢市役所(平成30年10月)、尼崎市役所(令和元年11月)、高浜市役所(令和6年7月)など行政庁舎内の放火事件、中には職員・市民が負傷するものまで発生している状況から、防犯対策の点でも、施錠を止めるという考えはありません。
4について
市庁舎は超高層ビルであることから、来庁者の方には、エレベーターでの移動をご案内しています。
また、非常用階段に向かう附室には、物品用及び業務用エレベーターがあり、台車を使用する物品搬出入業者や職員、庁内物流、清掃業者等が使用していますので、発災時の安全性や防犯上の観点を考慮し、来庁者の方には通常時の利用はご遠慮いただいております。
来庁者の方が非常用階段に自由に出入りができ、避難に支障の出る危険物が置かれた場合などは、非常時利用の用を果たすことができないため、非常時以外は利用できないよう常時施錠しています。
なお、災害(火災や地震)が発生した際に、電子錠や自動ドアといった電気で作動する扉を自動的に開放してくれるパニックオープンのシステムを導入していますので、停電が起きて非常電源に切り替わったときにも作動し、ドアが開放された状態を保ちます。
総務局総務部管理課
電話:045-671-2082 FAX:045-662-7650
Email:so-kanri@city.yokohama.lg.jp
2024年7月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。