受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
転職に伴い市民税の特別徴収の手続きをしましたが、横浜市から会社への説明や情報が二転三転し、まだ特別徴収を受けることができていません。横浜市は個人情報をどのように扱い、このような事態になっているのか説明してください。
特別徴収となっている従業員の方が、退職等により給与から個人住民税を徴収できなくなった際は、特別徴収義務者様から事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに異動届出書をご提出いただく必要があります(地方税法第321条の5第3項及び地方税法施行規則第9条の24)。
本市では月に1回の処理を行っており、毎月10日までに届いたお届けの内容を、当月末に特別徴収義務者様に送付する通知に反映させています。
上記スケジュールを踏まえ、もしも3月中のご退職により、翌月の4月10日までにお届をいただいた場合、4月末時点で前の勤務先での特別徴収ではなくなり、異動届出書の記載内容によって、残税額についてはご本人納付の普通徴収への切替えもしくは最後の給与等での一括徴収、次の勤務先への特別徴収の引継ぎに変更されます。
新しい勤務先から特別徴収を開始するための切替依頼書を受領した際、他社で特別徴収の状態となっている場合、その旨とその特別徴収義務者様からの普通徴収への切替え、もしくは新しい勤務先への特別徴収継続の異動届出書の手続きが完了したうえで、新しい勤務先での特別徴収開始の手続きが進められる旨を伝えています。
新しい勤務先のご担当者様と本市でお話しした時点では、前の勤務先については本市あてのお手続きは完了されていたものの、他社での令和6年度分については特別徴収の状態が継続しており、退職のお手続きが完了していなかったことから、新しい勤務先での特別徴収開始のお手続きを進められない旨をご説明しました。
その後、特別徴収義務者となっていた会社様から普通徴収への切替のための異動届出書がご提出されたため、再度新しい勤務先のご担当者様が本市あてに問い合わせをいただいた際には、普通徴収の納付書を区役所税務課からの発送するための入力が完了している状態だったものです。
そのため、新しい勤務先のご担当者様と本市でお話しした時点でのお手続きの進捗状況に応じて、適切なご案内をさせていただきました。
財政局主税部法人課税課
電話:045-671-4471 FAX:045-210-0480
Email:za-houjinkazei@city.yokohama.lg.jp
2024年7月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。