受付年月 | 2024年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
保育所利用開始日から復職までの期間を3、4か月以内に延長してください。利用開始当初は子どもの発熱が多く、会社を休むことになってしまいます。
育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則、保育所の利用申請が出来ませんが、育児休業を終了し復職することを前提とした申請については受け付けています。復職までの期間については法令等の規定はなく市町村ごとの判断となります。国の通知において、慣らし保育期間の1〜2週間の間においては育児休業を終了せず、保育所を利用することができるとしていることから、本市では、それを参考に、復職までの期間を1か月と設定しています。
例外として、育児休業中の保護者の方がきょうだいで同時に申請を行った際には、一定の条件の下で一部のお子さんを保育所に通わせながらそのほかのお子さんの入所を待つことができるほか、育児休業中でも、病気や介護などの事由に当てはまる場合には、認定事由を変更することで引き続き保育所等を利用することができます。
そのほか、保育所を利用する上でお困りのことがありましたら、区役所こども家庭支援課にご相談ください。
※「育児休業期間終了時における保育所入所の弾力的取扱いについて」(平成18年7月5日雇児保発第0705001号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3189&dataType=1&pageNo=1
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年7月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。