受付年月 | 2024年07月 |
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要望区 | 西区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | その他 > その他 > その他 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
番地不明の空き地の雑草に困っています。
空き地の雑草が背丈の高さまで伸びていて、虫も大量に発生しています。
公道から奥まっていて、周りの家に囲まれた場所です。
番地不明で所有者が分からないため、所有者の確認と雑草対策の依頼をお願いします。
隣接する土地の草刈り等については、当事者間で解決を図ることが原則になります。要望地は本市所有の土地でないため、対応ができません。
番地不明で所有者が分からないとのことですが、法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、土地の所有者を調査することができます。また、自治会・町内会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、ヒアリングを行うことも有効です。
令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境された土地所有者が自ら刈り取ることが可能な内容が盛り込まれています。適切な手順を踏めば、ご自身で対応可能です。ご自身で対応される場合は、専門家へ相談し進めていくことをお勧めします。
なお、西区役所では西区民の方を対象に弁護士による無料の法律相談を行っています。こちらのご利用もご検討ください。
○横浜地方法務局(地番照会、不動産登記事項証明書の交付に関するお問合せ)
〒231-8411 中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
電話:045-641‐7468
〇西区役所法律相談
場所:西区総合庁舎1階 区政推進課広報相談係特別相談室
日時:毎月第1、2、3木曜日、午後1時〜4時
(休日、祝日、12月28日〜1月4日を除く)
電話:045-320-8321、FAX:045-314-8894
西区総務部区政推進課
電話:045-320-8321 FAX:045-314-8894
Email:ni-suishin@city.yokohama.lg.jp
2024年7月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。