「市民の声」の公表


詳細内容

介護保険の制度として不適切な医師の行為を是正してください

受付年月 2024年06月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > その他保険年金
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

在宅療養中の家族に関して、問合せします。

1 療養中の本人は通院が大変なので、往診をお願いするために保土ケ谷区の病院に電話をして、往診を希望しました。すると往診をお願いしただけなのに、6,7人の人がやって来て契約をさせられました。頼んでもいないのに医師が勝手に業者に個人情報を流して契約させることは介護保険で認められているのですか。

2 医師が本人の同意なしに訪問看護、居宅介護支援事業所に個人情報を流したことは個人情報保護違反になるのではないでしょうか。

3 居宅介護支援事業所の管理者は個人情報を勝手に取得し、さらに福祉用具の業者に個人情報を流しましたが、反省をしていませんでした。そもそもケアマネは利用者が選べるのではないですか。

4 プライバシーを守りたいので診察に同席してほしくないのに、勝手にケアマネが同席することは強制なのですか。

5 前項の訪問を健康福祉局の職員にサービス提供者会議だと説明したようですが、往診の時間に勝手に訪問して医師とも家族とも会話してないのに介護保険ではサービス提供者会議というのですか。

6 本人も家族もいらないと言っているのに福祉用具をすすめてきていますが、ケアマネに従わなければならないのですか。

7 診察にかかる費用を電話で確認したのに、聞いていなかった費用、居宅療養管理指導料がとられましたが、医師は問合せなどを無償でできないので、この費用は必要だということでしたが、健康福祉局の職員は居宅療養管理指導料の趣旨と違うと説明を受けました。この虚偽の説明では加算は無効ではないでしょうか。

8 コーヒーを飲んで話している時間が介護保険では居宅療養管理指導料と認められるのでしょうか。

9 父が亡くなった時は訪問看護を呼ぶように言われましたが、医師よりも先に看護師を呼べばエンゼルケアとして2万円がもらえるらしく、このような仲間内でだますような医師の行為は不適切ではないでしょうか。

回答

いただいた内容については、以前に申立ていただいた際に、事業所に対し、利用者・ご家族に丁寧に説明し、納得していただけるように適切に対応するよう伝えました。

今回改めて申立ていただいたことを受けて、再度事業所に対して、適切な対応を速やかに実施するよう指導します。

問合せ先

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
    電話:045-671-2356  FAX:045-550-3615   Email:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年7月1日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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