受付年月 | 2024年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 港湾・河川 > 水域管理 > 水域管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
質問1
横浜ノースドックに入出港する船舶の把握している情報の提出をお願いします。
質問2
ノースドックに特化した巡回はないとのことですが、どのような場合に巡回するのか、過去5年間の実績の資料提出をお願いします。
質問3
米軍揚陸艇部隊が常駐配備されたことにより、横浜港の運航船舶が増加すること は明らかであり、他方、横浜港の観光、商業交易などから運航増加が見込まれています。かかる新たな条件下で港湾課理者としての安全確保、安全管理の観点での米軍当局への申し入れを提案させていただきました。「海上保安庁の所管」では回答になりません。
質問4
「非核証明」のない外国艦船の入港を拒否することは困難な状況にあるとのことですが、根拠を示してください。
【回答1】
ノースドッグに限らず、横浜港に入出港する全ての船舶は、入出港する前日に船名、トン数、船の長さ、バース名等の情報を港湾局に通知することになっており、これにより把握しています。
【回答2】
港湾局による横浜港内の巡回は、港務艇 4 艇を駆使して港湾区域をくまなくほぼ毎日実施しています。なお、巡回の経路、時間帯、対象物件などが明らかになる実績資料の開示は、放置艇対策や無断係留の防止といった適正な港湾管理の実効性に支障を及ぼすおそれがあるため差し控えさせていただきたく、ご理解願います。
【回答3】
横浜港の港湾区域内におけるすべての船舶の航行ルールや入出港の管理(船舶の管制)は、港則法、海上衝突予防法等により規定されており、海上保安庁が所管しています。
【回答4】
「困難な状況」についてですが、本市は法令に基づいて船舶の横浜港への入港(船舶が横浜港港湾区域に入ること)を制限する権限がないことを示すものです。
港湾局港湾管理部水域管理課
電話:045-671-7130 FAX:045-641-8749
Email:kw-suiiki@city.yokohama.lg.jp
2024年7月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。