受付年月 | 2024年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ノースドックに着離岸する艦船を含む港湾内の航行の安全・安心ひいては平和な運航を念頭に置いて「総合的な調整」の実情について教えてください。
「横浜市港湾施設条例」は、本市が同条例第2条第2項に基づき告示により設置した港湾施設を適切に管理・運営することを目的として制定したものです。同条例第3条第2項に規定する「総合的な調整」とは、本市が上記告示により設置した港湾施設の利用に関して、本市が中心となり港湾施設の使用者等と調整を行うことを指します。具体的には、本牧ふ頭の岸壁に着岸を希望する貨物船が複数いる場合に、岸壁や船の諸元(岸壁の延長・水深、船の全長・喫水、貨物の種類等)や着岸時間などを踏まえ、本市が総合的に判断し、一隻は大黒ふ頭にある岸壁を使用するよう調整することなどが挙げられます。
港湾局港湾管理部港湾管財課
電話:045-671-7082 FAX:045-662-6466
Email:kw-kanzai@city.yokohama.lg.jp
2024年7月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。