受付年月 | 2024年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市としての非核都市宣言の所在、米軍艦の入出港に関しての日米地位協定における規定の存否について貴職の認識と見解を明らかにしてください。
また、横浜港の入港は、入港届出と施設使用許可からできていると理解してよいか、伺います。
非核兵器平和都市宣言は、昭和59年10月2日に市会において、宣言を決議しています。
日米地位協定第5条では、米軍の艦船がわが国の港に出入りすることができると規定されています。
本市では、横浜港の港湾区域内に船舶が入ることを入港として取り扱っています。入港した船舶からは、「港湾法」に基づく入港料を徴収するため、入港の届出を行っていただいています。なお、米軍艦は、日米地位協定に基づき入港料が課されないため、本市では入港の届出をいただいていません。
また、入港後、本市が告示により設置した港湾施設(係留施設)を使用するときは、「横浜市港湾施設条例」に基づき港湾施設の使用許可を行っています。本市が管理していない民間の係留施設を使用するときは、施設使用の許可手続は行いません。そのため、本市が管理していないノース・ドックの係留施設を米軍艦が使用するときは、本市は使用許可手続を行いません。
都市整備局企画部基地対策課
電話:045-671-2168 FAX:045-663-2318
Email:tb-kichitaisaku@city.yokohama.jp
港湾局港湾管理部港湾管財課
電話:045-671-7082 FAX:045-662-6466
Email:kw-kanzai@city.yokohama.jp
国際局総務部政策総務課
電話:045-671-4700 FAX:045-664-7145
Email:ki-somu@city.yokohama.jp
2024年7月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。