「市民の声」の公表


詳細内容

横浜ノース・ドックに関して要請します

受付年月 2024年05月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1 揚陸艇隊配備に関して

揚陸艇部隊が2月8日から運用を開始し、年内に280人の配置を終了すると新聞報道されましたが、この部隊の具体的な活動内容などについて、横浜市としてどう認識していますか。

この部隊の配備で横浜港が戦争に直結してしまい、攻撃対象になる可能性が高まると考えられますが、横浜市としてどう認識していますか。

また、13隻もの揚陸艇が横浜港内を航行すること自体に事故の危険性があると思われますが、横浜市としてどう認識していますか。

横浜市として配備に反対する姿勢を明確にし、国や米軍に中止を求めてください。

2 米軍輸送機「オスプレイ」の離発着について

横浜市はノース・ドックでのオスプレイの離発着を危険だと考えないのでしょうか。

横浜市は、「市民に心配をかけないよう県や基地関係市と連携し、適切な対応を行っていく」とのことですが、「適切な対応」の内容をお聞かせください。

事故が起きたらどう責任を取るのでしょうか。横浜市として今後、一切横浜ノースドックでのオスプレイの離発着を中止するよう、国や米軍に要請してください。

3 ヘリコプターの訓練飛行について

横浜市はノース・ドックでの米軍ヘリコプターの離発着を危険だと考えないのでしょうか。

米軍はどのような使用協定に基づいて横浜ノース・ドックでのヘリコプターの離発着や訓練を行っているのでしょうか。

横浜市はノース・ドックでの米軍ヘリコブターの離発着や訓練をすぐにやめるよう国や米軍に要請してください。

4 ミサイル・弾薬などの爆発物の取り扱いについて

横浜市はノース・ドックでのミサイル・弾薬などの取り扱いを危険だと考えないのでしょうか。横浜市としてどう認識されていますか。見解をお聞かせください。

横浜市はノース・ドックでのミサイル・弾薬などの爆発物の取り扱いをすぐにやめるよう国や米軍に具体的に要請してください。

5 PFASなどの調査について

横浜ノース・ドックや鶴見貯油施設でもPFASなどの汚染がないか心配です。他都市では独自に調査を行っています。横浜市も至急、独自に調査をするよう要請します。

6 入港情報の改善について

横浜港の管理責任者として、民間の港湾施設の軍事利用にもっと注意をしてください。また、爆発物などの積載を確認するよう要請します。そして、そのやり取り内容を明らかにするよう要請します。

7 事故対応について

不幸にして、横浜ノース・ドックや横浜港内などで米軍が関係する事故が起こってしまった場合、事故後の市の対応はどのようなものなのでしょうか。

8 市の定時観測について

「昨年4月から週1回、船艇の駐留状況など観測を始めた」との新聞報道がありました。どのような観測をされているのでしょうか。

恒常的な観測をするためにライブカメラを設置するよう要請します。

9 重要土地調査利用規制法について

国の「意見聴取」に対して、横浜市が述べた意見の内容をお聞かせください。具体的にどの地域が注視区域となったのか、市のHPなどで図面を示し市民に知らせてください。

法の運用にあたって、住民の財産権や思想・信条の自由、表現の自由、プライバシー権などが侵害されることのないよう国に要請してください。

調査対象や調査項目について、その具体的な内容を明らかにしてください。調査対象などは最小限なものとし、調査対象者に対して「対象になったこと」「取得された情報の内容」を明らかにするよう国に要請してください。

利用中止勧告・命令などについて、具体的な内容を明らかにしてください。

国から情報提供や「資料提供、意見の開陳その他の協力」を求められた時、市としてどのような対応をとるのでしょうか。国の求める内容が、市の個人情報保護条例に反する内容である場合は、拒否されるよう要請します。

10 撤去要求について

横浜国際港都建設法第3条2項で横浜市長は「国際港都として完成させることについて、不断の活動をしなければならない」と規定されています。規定にふさわしい取り組みを要請します。

回答

1 2月8日から運用が開始された揚陸艇部隊の活動内容につきましては、自然災害を含む、緊急事態における人員・物資の輸送や、日米共同訓練をはじめとする様々な活動における装備品等の輸送を行うものと認識しています。

今回の部隊の新編は、二国間の国際的な場で合意されたものであり、この決定に対して「認めるか否か」、「受け入れるか否か」と言う立場に本市はありません。

部隊の新編によって地域が負うリスクについては、合意した国が責任をもって軽減に取り組むべきものと考えています。

その上で、本市として最も重要なことは、市民の皆様に不要な不安を与えず、市民生活の安全・安心を守っていくことだと認識しています。

引き続き、防衛省には、米軍からの情報収集と、市民生活の影響を最小限に抑えるための対策に取り組むことを求めていくとともに、今後もあらゆる機会を捉え、国に対して粘り強く、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの早期全面返還を求めていきます。

2 瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックは港湾施設であると認識しており、日常的に航空機が離発着する施設とは想定していません。

わが国の安全保障に関わることについては国の専管事項ですが、令和5年11月に発生した鹿児島県屋久島沖での米空軍オスプレイCV-22の墜落事故については、基地周辺にお住まいの方々が大きな不安を感じていることから、同年12月1日に神奈川県基地関係県市連絡協議会の一員として、外務大臣および防衛大臣あてに、以下項目について要請をいたしました。

(1) 当該事故の原因を早急に究明し、事故原因に即した実効性のある再発防止策を講じること。 

(2) 安全が確認されるまでオスプレイの飛行を停止するなど、安全確保に万全を尽くすこと。 

(3) 当該事故の原因や再発防止策等については、適宜情報提供を行うとともに遅滞なく公表すること。

その後も、協議会の一員として、令和6年3月11日に「米軍オスプレイの運用停止措置の解除に係る緊急要請」を、3月26日に「日本国内での米軍オスプレイの飛行再開に係る要請」を外務大臣および防衛大臣あてに提出しております。

今後も引き続き国に対し、必要な対応を働きかけていきます。

3 国からは、一般論として「米軍は日本の国内法の適用除外であり、また、日本の「航空法」においても『航空法の特例に関する法律』が定められており、これらにおいても、米軍については離発着上の規制から除外されている」との説明を受けています。

なお、国からは、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの使用目的や用途は定められていないと、説明を受けています。

本市では、神奈川県及び基地関係市、厚木基地周辺市とともに、国(防衛省、外務省等)や米軍に対し、これまでも事故防止対策の徹底などの要請を重ねております。

4 瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックでの安全・安心への十分な配慮については、これまでも国に対して求めてまいりました。令和6年4月には、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックを経由しての米軍の北富士演習場での実弾砲撃演習に伴う物資の移送にあたっては、弾薬等の搬入が行われないよう、要請を行っております。

今後も引き続き、市民の安全・安心に影響を及ぼすことがないよう、国等に対して要請を行っていきます。

5 国からは、日本国内の全ての米海軍施設、本州に所在する全ての米陸軍施設においてPFOS及びPFOAを含まない泡消火剤に交換作業が完了し、交換されたPFOS及びPFOAを含む泡消火剤については、日本国内で認可を受けた処分事業場における焼却処分によって廃棄処分を完了したと聞いております。

引き続き、広域的な課題として神奈川県や基地関係市と連携し、安全管理の徹底について、国に対して要望を実施するなど、適切な対応を行ってまいります。

6 我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があると考えています。

引き続き、市民の皆様に対し、不安や危険を与えることのないよう、国が適切な措置を講じることを求めていきます。

7 瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックや横浜港内で米軍が関係する事故が発生した場合、本市でも何らかの対応を行うこととなります。基本的には日米地位協定に基づき、個々のケースにより対応が異なることが想定されます。

8 国からの情報を待つだけではなく、能動的な情報収集に努めております。

具体的には、南関東防衛局への問合せや、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの定期的な目視による施設状況の確認、インターネットによる情報収集、船舶の入港状況の確認等を行っております。

9 内閣府から、注視区域の指定にあたり以下意見聴取がありました。

(1)区域の範囲に関わる地理的情報

○ 区域図(案)の外縁の近傍に所在し、地形図には反映されていない地物に関する情報(新たに建設された道路や橋梁、新たに開削された水路、埋立てや自然災害、大規模造成等に伴う地形の変化(崖地化)など) 

〇 町字等の情報

(2)開発計画・開発行為の情報

〇 区域図(案)又はその周辺であって、現状は更地や森林など市街地化されていない地域における、将来の市街地化等の計画・見込みに関する情報(大規模な分譲計画や集落の大規模な移転の予定、大型商業施設等の建設計画、鉄道や高速道路の建設計画など) 

○ 区域図(案)又はその周辺における、風力発電施設、タワーマンション、山頂展望台などの高層建造物の建設計画の有無に関する情報

(3)その他、区域の外縁設定等の参考となる情報

○ 関係地方公共団体が認知されている、区域図(案)の内部又は区域図(案)の外縁の近傍において過去に発生した、基本方針第4の(1)の例示に該当すると思われる行為に関する情報

回答につきまして、以下概要をお示しします。

(1)区域の範囲に関わる地理的情報

〇 区域図(案)において、地形図に反映されていない地物に関する情報を把握できなかったため、意見無しとしました。

〇 対象となる町字について、区域線(案)を確認し、対象範囲の町字に相違があるものについて正しい情報を回答しました。

(2)大規模開発の情報について、区域内に開発計画があるため概要を回答しました。

(3)関係部署に確認し、基本方針第4の2(1)の例示に該当すると思われる行為の情報を把握できなかったため、意見無しとしました。

調査内容について、国は、不動産登記簿等の収集を基本とした調査を行うとしています。

土地等の利用状況の調査は、注視区域内・特別注視区域内にある土地や建物で機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地や建物の利用の状況を把握するために行われます。調査内容について、国は「不動産登記簿等の収集を基本とした調査を行い、思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはない」と示しています。

広報について、本市では、基地対策課のウェブサイトで、市内4か所が注視区域に指定されたことをお知らせしており、注視区域の具体的な場所については、ウェブサイトのリンク先である内閣府ホームページに掲載されている区域図で確認できます。今後も、お知らせできることがあれば、当課ウェブサイトで広報いたします。

機能阻害行為について、国は「機能阻害行為については、対象となる施設等の種類、機能等に応じ様々な態様が考えられ、また、技術の進歩等によってその態様が複雑化・巧妙化することも考えられるため、個別の事案に即して判断していく必要があると考えている。そのうえで、一定の予見可能性を確保する観点から、基本方針において類型を示している」としており、重要施設ごとの機能阻害行為については示していません。

法第7条に基づく当該土地等利用状況調査に係る情報提供については、法令等に定められた手続に基づき、対応していきます。

10 今後もあらゆる機会を捉え、国に対して粘り強く、瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドックの早期全面返還を求めていきます。

問合せ先

都市整備局企画部基地対策課
    電話:045-671-2168  FAX:045-661-2318   Email:tb-kichitaisaku@city.yokohama.lg.jp

港湾局港湾管理部水域管理課
    電話:045-671-7130  FAX:045-641-8749   Email:kw-suiiki@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年6月25日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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