受付年月 | 2024年06月 |
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要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
瀬谷区の五貫目町付近にある店舗は景観を損ねるので、撤去してください。
本市では、良好な景観形成に向け、建物を建てる際などに、届出や協議が必要な地区を「横浜市景観計画」や「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づき指定しています。
指定した地区については、景観形成に関する基本的なルールを定め、ルールに則した建物となるように指導を行っていますが、今回ご意見をいただいた瀬谷区五貫目町付近の店舗については、届出や協議が必要な地区に該当していません。
いただいたご意見は、今後の参考といたします。
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-3470 FAX:045-550-4935
Email:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
2024年6月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。