「市民の声」の公表


詳細内容

育休中の保育園の転園の取扱いを見直してください

受付年月 2024年05月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

育休取得中の認定保育園の転園の際、復帰が必要となるとの決まりについて、転居が理由の場合は適用を免除してください。

回答

育児休業中の保育所等の利用については「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の5第9項で「当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること」と規定されています。この規定は、保護者が保育所等を利用していないお子様の育児休業を取得し、すでに保育所等を利用しているお子様が引き続きその保育所等の利用を希望する場合に、該当するものとなっています。本市でもこの規定に基づき実施しているため、転居の有無に関わらず、育児休業中の方が保育所等の申請をし、内定した場合は復職をお願いしています。

なお、病気や家族の介護を行っている場合などの事由により育児休業中でも転園申請を受け付ける場合がありますので、通っている認定こども園の所在する区役所にご相談ください。

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0253  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年6月14日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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