受付年月 | 2024年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > 障害者在宅サービス |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
重度訪問介護サービスのグループホームにおいて、加算の要件を満たしていないにもかかわらず、介護報酬を算定し、請求をすることは不正ではないのでしょうか。
重度訪問介護の担当窓口は障害自立支援課居宅サービス担当、共同生活援助(グループホーム)の所管は障害施設サービス課になります。
「重度訪問介護サービスについて、グループホームにおいて、1対1の加算の要件を満たしていないにもかかわらず、満たしているとして介護報酬を算定し、請求をする」ということについてですが、共同生活援助(グループホーム)における重度障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用の特例的取扱いは、以下の場合について認められ、利用者個別にサービス提供を行うことができます。
・区分4以上の同行援護、行動援護又は重度訪問介護対象者(利用できるサービス「身体介護」、「家事援助」、「重度訪問介護」)
・区分4以上の者で次の(1)、(2)を全て満たす者(利用できるサービス:「居宅介護(身体介護に限る)」のスポット支援のみ)
(1) グループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置づけられている。(2) グループホームでの居宅介護利用について市町村が必要性を認める場合
しかし、グループホームにおいて個人単位での居宅介護等の利用が認められる場合であっても、グループホームと居宅介護等の人員配置や請求が適切にされていないなど、区分等が不十分であれば指導等の対象になります。
例えば、重度訪問介護ヘルパーは利用者の状態や必要性に応じて特定の利用者に個別のサービス提供を行うもので、グループホーム入居者全体に対して支援を行うことはできませんので、一人の職員がグループホーム職員としての勤務と重度訪問介護ヘルパーとしての勤務を同時に行い、両サービスの請求を重複して行う場合は、不適切であり指導の対象となります。
今後とも、本市の福祉行政にご理解ください。
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-2402 FAX:045-671-3566
Email:kf-syojiritsu@city.yokohama.lg.jp
2024年6月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。