「市民の声」の公表


詳細内容

電柱の設置に係る法令上の制限について確認してください

受付年月 2024年05月
要望区 磯子区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 道路 > 道路付帯設備
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

磯子区には細い路地が多くありますが、近所で緊急車両が通れなかったという話を聞きました。4メートルに満たないような道に新しい電柱を立て、更に道を狭くすることは法的に問題ないのでしょうか。磯子区全域でこういった箇所を見ていただきたいですが、至急、当該場所の電柱の設置に係る法令上の制限について確認してください。

回答

本市が管理している道路上への電柱の新設については、土木事務所が設置事業者に対して、本市の基準に基づき指導するとともに、車両や歩行者が円滑に通行できるよう設置事業者が協議を行っています。

ご提案のありました当該箇所の2本の電柱については、民地に設置されていることが判明しました。

民地内に電柱を設置する場合は、土木事務所には協議の必要がなく、設置事業者が地権者の承諾を得ることで設置することが認められています。

ご提案いただいた内容については、設置事業者であるNTT東日本に伝えるとともに、本市管理の道路に設置するときのように、円滑な通行にも配慮してほしいことも、あわせて伝えています。

改めて、公道上の電柱については、道路管理者として緊急車両の通行を妨げないよう審査を行っていきます。

参考までにNTT東日本の連絡先をお伝えします。

【NTT東日本 フリーダイヤル0120-444-113または局番なしの113】

問合せ先

磯子区磯子土木事務所
    電話:045-761-0081  FAX:045-753-3267   Email:is-doboku@city.yokohama.jp

公表内容基準日

2024年6月6日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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