「市民の声」の公表


詳細内容

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況及び利用の規制等に関する法律」における注視区域の指定等に関して説明を求めます

受付年月 2024年04月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況及び利用の規制等に関する法律」の注視区域について、どのような対応をしてきたのか、今後どのように対応していくのか、見解と説明を求めます。

1 注視区域の指定によって住民が知らない間に調査されることが、市民生活や就労などにいかなる影響をもたらすか明らかにしてください。

2 国からの事前の意見聴取へ、本市はどのような対応をしましたか。

3 本市が実施している広報・周知について教えてください。また、区域内の町内会・自治会へ貴職は説明会を行うべきと考えますが、見解を伺います。

4 土地等利用状況調査の対象となる居住者数と事業者数並びに就労者数について指定区域ごとに明らかにしてください。また、思想・信条の調査は実施されるのでしょうか。具体的に何を調査するのか明らかにしてください。

5 調査対象者が自ら対象になったこと、取得された情報の中身について知ることができるよう取り扱われることが必要と考えますが、本市の見解を伺います。また、個人情報保護の認識と見解を伺います。

6 本市で指定された「重要施設」について、考えられる機能阻害行為を施設ごと具体的に例示するよう国に照会してください。

7 土地所有者等の調査は誰が行うのか、国へ明らかにするよう求めてください。

8 国から本市へ具体的に個人情報の提供要請がなされた場合、地方自治の本旨の侵害であるので、一切拒否すべきと考えますが、見解を伺います。

9 「土地規制法」関係の、本市における担当部局を明らかにしてください。

回答

1 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況及び利用の規制等に関する法律」(以下、「法」という。)に基づく調査にあたっては、市民の皆様の生活に影響が出ないよう、国には法の適正な運用を要望しています。

2 内閣府から、注視区域の指定にあたり以下意見聴取がありました。

(1)区域の範囲に関わる地理的情報

〇 区域図(案)の外縁の近傍に所在し、地形図には反映されていない地物 に関する情報(新たに建設された道路や橋梁、新たに開削された水路、埋立てや自然災害、大規模造成等に伴う地形の変化(崖地化)など) 

〇 町字等の情報

(2)開発計画・開発行為の情報

〇 区域図(案)又はその周辺であって、現状は更地や森林など市街地化されていない地域における、将来の市街地化等の計画・見込みに関する情報(大規模な分譲計画や集落の大規模な移転の予定、大型商業施設等の建設計画、鉄道や高速道路の建設計画など) 

〇 区域図(案)又はその周辺における、風力発電施設、タワーマンション、山頂展望台などの高層建造物の建設計画の有無に関する情報

(3)その他、区域の外縁設定等の参考となる情報

〇 関係地方公共団体が認知されている、区域図(案)の内部又は区域図(案)の外縁の近傍において過去に発生した、基本方針第4の2(1)の例示に該当すると思われる行為に関する情報

回答について、以下概要を示します。

(1)区域の範囲に関わる地理的情報

〇 区域図(案)において、地形図に反映されていない地物に関する情報 を把握できなかったため、意見無しとしました。

〇 対象となる町字について、区域線(案)を確認し、対象範囲の町字に相違があるものについて正しい情報を回答しました。

(2)大規模開発の情報について、区域内に開発計画があるため概要を回答しました。

(3)関係部署に確認し、基本方針第4の2(1)の例示に該当すると思われる行為の情報を把握できなかったため、意見無しとしました。

3 国は、法に基づく措置を着実に実施していくために、

・法の趣旨や制度についての周知・広報活動の実施

・コールセンターにて地域住民や事業者からの個別の問い合わせに対応

・不動産業界等関係団体向けにオンライン説明会の実施

などにより、地域住民や事業者の方々の質問等に対応するとの考え方を示しています。

本市としましては、法の趣旨、内容を住民に対し丁寧に説明していくよう、国に働きかけていきます。

4 国による土地等利用状況調査の対象となる居住者数、事業者数及び就労者数について、本市では把握していません。

なお、調査内容については、国は「不動産登記簿等の収集を基本とした調査を行い、思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を調査することはない」と示しています。

5 調査により収集した個人情報の保護について、国は「個人情報の保護について、法及び基本方針並びに内閣府のセキュリティポリシーにのっとり、万全を期していく」との考え方を示しています。

法第7条に基づく当該土地等利用状況調査に係る情報提供については、個人情報の保護に関する法律など法令等に定められた手続に基づき、対応していきます。

6 機能阻害行為について、国は「機能阻害行為については、対象となる施設等の種類、機能等に応じ様々な態様が考えられ、また、技術の進歩等によってその態様が複雑化・巧妙化することも考えられるため、個別の事案に即して判断していく必要があると考えている。そのうえで、一定の予見可能性を確保する観点から、基本方針において類型を示している」としており、重要施設ごとの機能阻害行為については示していません。

7 調査について、国は「内閣府が一元的に実施する」としています。

8 法第7条に基づく当該土地等利用状況調査に係る情報提供については、法令等に定められた手続に基づき、対応していきます

9 本法律の対応について、注視区域の指定の際に、国からの意見照会に対応した部署は、政策経営局経営戦略課(当時政策局政策課)です。注視区域施行後は、都市整備局基地対策課が対応しています。

なお、本法律は内閣府が所管していますので、ご意見などがありましたら、内閣府が設置しているコールセンターにお問い合わせください。

コールセンター:0570-001-125(平日9:30〜17:30)

問合せ先

都市整備局企画部基地対策課
    電話:045-671-2168  FAX:045-661-2318   Email:tb-kichitaisaku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年6月3日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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