受付年月 | 2024年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
前年度まで届いていた「国民健康保険料納付方法のお知らせ」が、4月以降届きませんがなぜですか。
障害基礎年金を受給している立場でなぜ保険料を納付しなければならないのですか。
「国民健康保険料納付方法のお知らせ」は口座振替の手続きをされた方に、初回の引き落とし時期をお伝えするために発送しており、毎年お送りしているものではありません。
なお、国民健康保険料は世帯単位で決定し、毎年6月中旬に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と所得状況等により算定し保険料額を決定の上、通知します。また、年度途中で加入した場合には、加入した時点で保険料額を決定の上、通知します。
国民健康保険料の算定については、同一世帯の被保険者(加入者)の所得状況等や加入する人数に応じて算定します。世帯の被保険者ごとに、各種別(医療分・支援分・介護分)に保険料率を乗じて「所得割」を算定し、「均等割」の保険料を合計したものが世帯の保険料となります。保険料(均等割)については、所得の有無に関わらず加入している被保険者の人数に応じて算定されるため、所得がない方についても保険料(均等割)は納付いただく必要があります。
つきましては、6月中旬に発送される「保険料額(決定)通知書」で当該年度の保険料額等をご確認いただきますようお願いします。
都筑区福祉保健センター保険年金課
電話:045-948-2334 FAX:045-948-2339
Email:tz-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2024年5月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。