受付年月 | 2024年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
開示請求を行ったところ、一部の文書について、具体の文書名の記載がなかったことから特定していないと言われました。総務局労務課は保有文書を意図的に開示していないように思います。
職員が法令違反をしていると思いますが、横浜市としてどのように考えるのか教えてください。
開示請求対象行政文書の特定にあたっては、情報公開制度を所管する市民情報室と協議を行っており、対象行政文書の特定は適法に行われていることから、意図的に対象文書を開示しなかったという事実はなく、総務局総務課としては、法令違反はなかったものと考えます。
なお、開示対象文書の特定の妥当性に関して不服がある場合は、開示決定処分への不服申し立ての制度である「開示決定等に対する審査請求」や「訴訟の提起」を行うことができます。
総務局総務部総務課
電話:045-671-2080 FAX:045-663-4670
Email:so-somu@city.yokohama.lg.jp
2024年6月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。