受付年月 | 2024年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
3人以上子どもがいる家庭において、第1子が小学校4年生、または社会人になった際に第3子が第2子の扱いとなり、補助の対象から外れることが納得できないので改善してください。
また、横浜市独自の子育て世帯に対する予算をつけてください。
「第1子が小4になると、第3子が第2子扱いになり、補助の対象でなくなる」というケースについて、幼稚園等の副食費免除にて、該当の制度があります。
幼稚園等の副食費の免除について、本市では、国の制度(「子ども・子育て支援法」)に則り、認可保育所や幼稚園等の特定の施設を利用している就学前のきょうだいと小学校3年生以下のきょうだいを数え、きょうだい区分が第3子となる場合に、副食費を免除しています。(利用料については、3歳児〜5歳児のお子さんは無料です。)
ご指摘をいただいたとおり、お子様が3人以上いてもきょうだいが小学校4年生以上だと副食費の免除の対象にならないなど、実際の子どもの人数に応じた負担軽減になっていないという課題があるため、国に対して制度の拡充を要望しているところです。
本市が独自で多子軽減の拡充を導入する場合には、本市の厳しい財政状況において相当の負担を伴うことから、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら検討していきます。
子育てをされているご家庭においては、金銭的な負担をはじめ、様々なご苦労があると思います。他都市における負担軽減策やこの度いただいたご意見も参考にしながら、今後も本市の子育て支援の充実に努めていきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年5月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。