受付年月 | 2024年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自動車の税について、13年以上の車に割増があるのはおかしいと思います。SDGsにも反していると思いますし、逆に安くなるのが理屈ではないでしょうか。詳しく説明してください。
軽自動車税の税率は国により「地方税法」で定められています。
軽自動車税においては初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に、概ね20%の重課が適用されています。
その経緯については、国が平成13年度の「地方税法」税制改正時に、自動車税において地球温暖化対策と大気汚染対策を目的として、環境負荷の大きい自動車には重課、環境負荷の小さい自動車には軽課する形で、自動車税のグリーン化特例が創設されました。その後、平成27年度税制改正時に、軽自動車税も同様の主旨からグリーン化特例が創設されたものです。詳しくは環境省のウェブサイトをご参照ください。
引き続き本市税務行政にご理解・ご協力のほどお願いいたします。
【参考:環境省ウェブサイト】
<https://www.env.go.jp/policy/%E3%80%90%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%E3%80%91
%E9%87%8D%E8%AA%B2%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E8%AB%96%E7%82%B9.pdf>
財政局主税部税務課
電話:045-671-2253 FAX:045-641-2775
Email:za-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2024年5月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。