受付年月 | 2024年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > その他教育内容 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度加入のお知らせ」が小学校から届きましたが、この共済を使用する場合は小児医療費助成を使用せず、負担金は保護者と教育委員会がほぼ折半で支払うと記載されていました。
小児医療費を無償化した横浜市では、センターへの余計な税金支出は行わず、小児医療費助成へ一本化し、加入したい保護者が教育委員会負担分も支払うべきです。
本市教育委員会では、横浜市立学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を受けられるよう、独立行政法人日本スポーツ振興センターと契約(災害共済給付契約)を結んでいます。
「災害共済給付制度」とは、学校の管理下において、児童生徒が災害(負傷、疾病、障害または死亡)にあった場合、その医療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。この制度は、国・学校の設置者(本市)・保護者の三者で負担する互助共済制度となっており、保護者の皆様の加入は原則として任意ですが、本市では毎年、多くの方々が加入して、医療費などの給付を受けています。
「災害共済給付制度」は、医療費が無料となる小児医療費助成に比べて、日本スポーツ振興センターの給付金はかかった医療費以上の給付があります。小児医療費助成は医療費3割の無償化ですが、日本スポーツ振興センター給付金は医療費3割に加え、療養に伴って要する費用1割の計4割分給付されます。
また、障害が残った場合の見舞金(最高4千万円)、死亡した場合の見舞金(最高3千万円)などがあります。※登下校中のけが、疾病の場合は半額となります。
さらに、負傷等の初診から最長10年間申請できるため、中学校卒業や、市外に転出等によって、公費医療助成制度(小児医療助成制度等)対象外になった場合でも、治療が継続していれば申請、給付が可能です。
なお、小児医療費助成の利用につきましては、小児医療費助成制度の所管である健康福祉局生活福祉部医療援助課からも、学校の管理下で負傷等をし、医療機関を受診する場合は、小児医療証を使わず、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用して、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)を支払っていただきたい旨の依頼を受けています。(本市の「横浜市小児医療費助成制度」ホームページにも同内容が掲載されています。)そのため、学校の管理下で負傷等をし、医療機関を受診する場合は、小児医療証を使わず、法令を根拠にした公的制度である日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用するよう、ご協力をお願いしています。
また、保護者負担金につきましても、法令により、学校の設置者(本市)と保護者が負担するよう定められておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課
電話:045-671-3275 FAX:045-681-1456
Email:ky-kenkokyoiku@city.yokohama.lg.jp
2024年5月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。