受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「横浜市港湾施設条例」第3条は「市は、港湾施設を円滑かつ安全な利用ができる状態に保つこと及びその機能が十分に発揮されることを目的として、管理運営する」と目的を定めており、その目的を達成するために、その第2項で「総合的な調整を行う」権限を規定しています。この「総合的な調整」の実情を明らかにしてください。
「横浜市港湾施設条例」は、本市が告示により設置した港湾施設について適切に管理・運営することを目的としています。横浜ノースドックは条例に基づき告示された港湾施設ではないため、本条例による総合的な調整の対象となっていません。
港湾局港湾管理部港湾管財課
電話:045-671-7082 FAX:045-662-6466
Email:kw-kanzai@city.yokohama.lg.jp
2024年5月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。