受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 米軍施設 > 米軍施設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「横浜市港湾施設条例」第4条は、市長の港湾施設使用許可権限を定め、その第3項で許可をしない場合を定めていますが、その第5号に「その他市長が必要と認めたとき」との規定があります。横浜市は「横浜市国際平和の推進に関する条例」があり、質的な変化をとげた横浜ノースドックは同条例に違反しており、「横浜市港湾施設条例」第3条第2項第5号により横浜港への入港を許可すべきではないと考えますが、横浜市の見解はどうですか。
「横浜市国際平和の推進に関する条例」は、国際交流、国際協力、多文化共生等の国際平和に貢献する取組を推進することにより、市民の平和で安心な生活と国際平和に寄与することを趣旨とするものです。
「横浜市港湾施設条例」は、横浜港への船舶の入港許可について管理することを目的としておらず、本市が告示により設置した港湾施設について適切に管理・運営することを目的としています。同条例以外にも、横浜港への船舶の入港について、本市が許可あるいは不許可とすることに係る手続・制度はありません。
国際局総務部政策総務課
電話:045-671-4700 FAX:045-664-7145
Email:ki-somu@city.yokohama.lg.jp
港湾局港湾管理部港湾管財課
電話:045-671-7082 FAX:045-662-6466
Email:kw-kanzai@city.yokohama.jp
2024年5月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。