「市民の声」の公表


詳細内容

きょうだい児がいる場合の保育所等入所の利用調整に関する基準を見直してください

受付年月 2024年04月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

保育所の利用調整の基準が変わり、既にきょうだいが利用している園に申請する場合と、複数のきょうだいが同時に申請する場合の基準が同等になり、困っています。少しでいいので差をつけてください。

回答

保育所等の入所における利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っています。

これまでは、既にきょうだいが利用している園を申請する場合においては、ランクの一つ引上げ及び調整指数4を適用する取扱いとなっており、複数のきょうだいが同時に申請する場合には調整指数3を適用する取扱いとなっていました。取扱いの差があることからも、既にきょうだいが利用している場合と比較して、きょうだいが同時に申請する場合は、同じ園に利用決定できないケースが多くありました。

本市としては、同時申請の場合であっても、既にきょうだいが利用している場合であっても、送迎や園行事への参加など、きょうだいが揃わないことによる保護者にかかる負担は同様であると考えています。

また、上のお子さまの現在の環境を踏まえ、園を変えられるご選択が難しいこともあるかと思います。一方で、きょうだいで同じ園に通わせたいご意向が強い場合には、上のお子さまの転園申請をすることでの、きょうだい同時申請も選択肢としてご案内しています。お子様が複数いらっしゃるご家庭では、様々なご負担やご苦労があろうかと思います。この度の基準改正は、多子世帯全体において、きょうだいが同園に通えるように優先的な取扱いを拡充したものですので、ご理解ください。

いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0253  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年4月24日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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