受付年月 | 2024年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > 減量・リサイクル > 資源物の再利用(リサイクル) |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
個人情報の記載された紙を資源ごみとすることについて、横浜市の説明に疑問があります。市が約20年前の分別説明会で説明したことを、理由も示さず否定するのですか。個人でシュレッダーを購入することを市民に強要するのはおかしいです。
個人情報の記載された紙を古紙として収集することは、「個人情報の保護に関する法律」に違反しています。
約20年前にお伺いした時の分別説明会につきましては、資料等も残っていないため、現在では誤った説明をした理由等を確認することができず、申し訳ありません。平成17年4月の分別拡大開始より、個人情報の記載された紙については、シュレッダーやハサミなどで裁断するなどして、古紙としてお出しいただいています。
シュレッダーをお持ちでないということですので、お手数ですが、ハサミによる裁断や個人情報部分をマジックペンで黒塗りするなどして、古紙としてお出しいただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
資源循環局家庭系廃棄物対策部緑事務所
電話:045-983-7611 FAX:045-982-7973
Email:sj-midorij@city.yokohama.lg.jp
2024年4月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。