「市民の声」の公表


詳細内容

きょうだいがいる保育園への入所申請における加点制度の見直しを希望します

受付年月 2024年04月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

保育所入所の利用調整において、様々な世帯の状況があることを踏まえ、同時申請される多子家庭の申請を、在園児のいる園への申請と同程度の配慮にしたとのことですが、同じ配慮ではないと強く感じているため、令和7年度から、改善を早急に求めます。理由は4つです。

(1)すでに上の子が保育園に入っている家庭は、下の子はその園でないと同園になれないので、同時申請者と比べて同園になれる可能性が圧倒的に低いです。上の子も転園申請を出すことを提案されましたが、普通は上の子の環境を変えることを受け入れられません。

(2)在園児がいる園への加点は、すでに上の子が通っている多子家庭、今後2人目を考えている1人家庭、同時申請で別園になってしまった多子家庭、より多くの子育て家庭にニーズがあります。上の子が通っているその園だからこそのアドバンテージがなければ別園になってしまった後に同園にするのも難しいです。別園になってもその後同園になれる可能性をもっと高める必要があると考えます。

(3)幼稚園前提の上の子を、下の子のランクアップのために下の子と同時申請し、もし決まっても辞退するケースなど、同園になるつもりもないのに悪用するケースがあります。

(4)在園児のいる園の加点がより高ければ、基本的には1回の新規申請で同園に揃えられる可能性が高まり、もし別園になっても年度途中の転園や次年度の新規申請で同園にできる可能性が上がるため少ない回数で同園に揃えられます。今の制度だと、同時申請者以外は上の子の転園を申請しないと加点がもらえず、どこかに決まったら通い慣れた元の園には戻れず、別園になる可能性もあります。

多子みんな同様の加点とすることで同様の配慮となっているように一見見えますが、同時申請者の優先度が高くそれ以外は確率がかなり下がっていてリスクもあり全く公平・平等ではありません。様々な家庭の状況があり改正があったのは理解できますが、それでも在園児のいる家庭への優先的な取扱いはすべての家庭にある大きなニーズです。今後、不公平を押し付けられる家庭が増えないように令和7年度から早急に改正をお願いします。

回答

(1)について

保育所等の入所における利用調整に関する基準については、社会情勢やニーズに応じて随時見直しを行っております。これまでは、既にきょうだいが利用している園を申請する場合においては、ランクの一つ引き上げ、及び調整指数4を適用する取扱いとなっており、複数のきょうだいが同時に申請する場合には調整指数3を適用する取扱いとなっておりました。取扱いの差があることからも、既にきょうだいが利用している場合と比較して、きょうだいが同時に申請する場合は、希望する園に対して、同じ園に利用決定できないケースが多くありました。本市としましては、同時申請の場合であっても、既にきょうだいが利用している場合であっても、送迎や園行事への参加など、きょうだいが揃わないことによる保護者の負担は同様であると考えております。また、より希望順位の高い園に揃えたいという意向も同様であると考えております。このたびの基準改正は、多子世帯全体において、きょうだいが同園に通えるように優先的な取扱いを拡充したものとなりますので、ご理解いただけますと幸いです。

(2)について

同時申請された場合の配慮を拡充することにより、当初申請からきょうだいを同じ園に揃えられる可能性が高くなると考えております。また、もし別園となってしまい、その後同じ園をご希望される場合にも、転園の減点は付与されず、既にきょうだいが利用している園を申請する場合の配慮があることから、その他のご世帯よりも、利用決定となる可能性は高くなっていると考えております。

(3)について

ご家庭によっては、お子様の状況やご家庭の事情を踏まえて、保育所、幼稚園のご希望を検討されることも想定しております。特に、本市では、4月一次申請の締切日を前年度の11月としていることもあり、利用開始までにご家庭の事情が変化することも十分に考えられるため、当初はきょうだいで同じ保育所等の利用を希望していても、最終的に幼稚園への利用をご選択されることもあるかと思っております。保護者様の選択肢を広げることからも、保育所、幼稚園のご希望について制限を設けるようなことは難しいところではありますが、引き続き、事例の検証等を行い、市民の方々にとって公平な利用調整基準となるよう研究してまいります。

(4)について

同時申請された場合にも同様の配慮をすることで、当初の申請からきょうだいを同じ園に揃えられる可能性が高くなり、より少ない申請回数で同じ園に揃えることができると考えております。もし別の園となってしまい、その後同じ園になるよう転園申請される場合でも、既にきょうだいが利用している園を申請する場合の配慮によって、その他のご世帯よりも優先されることから、少ない申請回数できょうだいを同じ園に揃えられると考えております。また、きょうだいで同じ園に揃えることを目的に転園申請する際には、現在在園している施設に揃える希望を最も高くしたうえで、もし在園施設以外を希望したとしても、同じ園に揃わなければ転園しない選択をすることも可能となっています。

いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくうえで、大切な視点とさせていただきます。ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0253  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年4月22日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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