受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 交通安全対策 > 交通安全の啓発 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自転車で歩道を通行する人が散見されます。
自動車の免許を持っている人は誰でも習うことですが、自転車は車両扱いなので車道通行が原則です。
歩道を通行したいのであれば自転車を降りて押して歩く必要があります。
自動車の免許を持っていない人は警察署で有料で教習を行ってはどうでしょうか。教習を受けた後、教習済のステッカーを自転車に貼ることを義務づけたらどうでしょうか。
また何歳以下と何歳以上は歩道通行を認める、というルールも禁止すべきです。
おぼつかない状態で車道を走ると危険だから歩道を通行してもよい、という理由であれば、そういう人を自転車で歩道を通行させたら歩行者に対してなおさら危険です。自転車の使用自体を禁止すべきだと思います。
いただいた自転車の歩道通行に関するご意見については、警察の所管事項となります。そのため、ご投稿の趣旨を個人情報を除いて旭警察署にお伝えしました。
なお、旭警察署の受付窓口は次のとおりとなりますので、説明や回答を必要とされる場合には、旭警察署へ直接ご相談をお願いいたします。
○ 旭警察署
〒241-0024 旭区本村町33番地の5
電話:045-361-0110
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旭区総務部区政推進課
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2024年4月15日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。