受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 保土ケ谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
固定資産税が未納だったため納付書が送付されてきましたが、事前の連絡もされず、また状況を把握されていないにも関わらず「財産を差し押さえる」旨が書かれた手紙が添付されていました。事前の連絡もされず、事情も聞かれずに財産を差し押さえることができるのでしょうか。
住所、氏名、生年月日、お問い合わせ番号等の個人を識別する情報がないため、以下のとおり、一般的なご説明となります。
市税の納期限後、未納がある場合には30日以内に督促状を送っていますが、督促状の発付後、10日を経過した日までに納付がない場合、国税徴収法上、差し押さえなければならないと規定されていますので、皆さまに送付しています。強制処分執行前に納付や納付相談の機会を設けることを目的に、個別の催告書を送付する場合がありますので、法令の趣旨に基づく事務についてご理解ください。
なお、納付に関するご相談は区役所税務課で受け付けているほか、個別のご事情がある場合、必要であれば関係部署にご案内することも可能です。
保土ケ谷区総務部税務課
電話:045-334-6270 FAX:045-334-3350
Email:ho-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2024年4月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。