受付年月 | 2024年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
第1子が小学生になった途端、保育園に通う第2子が第1子扱い、第3子が第2子扱いになり、利用料がかかるようになりました。少子化で他の自治体は第1子が小学生にあがっても第1子扱いになっています。全国的に見ても横浜市は少子化に対する取り組みが見られません。
本市の利用料については、国の制度(子ども・子育て支援法)に則り、保育所等に通う子どもが2人以上いる場合に同時にかかる利用料の負担を軽減しています。
ご指摘いただいたとおり、現行の制度では、0歳児から2歳児のお子さんの利用料について、きょうだいが小学生以上の場合は利用料の軽減が受けられないなど、実際の子どもの人数に応じた負担軽減になっていないという課題があると認識しています。
一方で、本市が独自で利用料の多子軽減を拡充するには、厳しい財政状況において相当の負担を伴うことから、国に対して制度の拡充を要望しているところです。
今後の利用料の多子軽減策については、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら検討していきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年4月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。