受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
第一子が学童、第二子が保育園のような場合、送迎を2か所行かなくてはなりませんが、その場合も保育園入園基準について加点がつかないのは、不公平に感じてしまいます。
また、小規模園卒園後の加点があっても、保育園に決まる可能性は低いと言われ、市の保育園の設置不足が原因であるにもかかわらず加点がつかないのにも納得がいきません。歳の離れたきょうだい児のいる家庭にも配慮をしてください。
本市では、きょうだいが同一の保育所等の利用を希望する場合には、「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」において、優先的な取扱いをしています。当該取扱いは、国から、きょうだいで同一の保育所等の利用を希望する際に優先度を高めるよう示されていること、また、きょうだいが揃わなかった場合の送迎や園行事の参加の負担を考慮したものとなります。加えて、きょうだいが別の保育所等の利用を希望している場合においても優先的な取扱いをしていますが、これは、本市による利用調整の対象となっている保育所等をきょうだいが利用できるようにする配慮であり、認可外保育施設等は対象に含めておりません。
放課後児童クラブも利用調整の対象となっていない施設であり、きょうだいが同一の施設を利用できるように優先度を上げるという趣旨にも合致しないことから、様々なご事情により保育を希望されている方が多くいらっしゃる現状においては、優先的な取扱いの対象とすることは難しいと考えております。
なお、複数のお子さまがいらっしゃるご家庭への配慮として、同一ランク・同一指数で並んだ場合には「養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯」として優先的に取り扱っておりますが、ご希望される園の受入枠にも限りがあることから、ご希望いただく園によっては、入園できない状況もあり、大変申し訳なく思っております。
引き続き、横浜市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育施設・事業を拡充していくとともに、いただいたご意見を参考に、今後もより公平な利用調整基準・手続きとなるよう努めてまいります。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年4月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。