受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > 人事・定数・服務 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の職員に関する規定について、あまり公にされていないように感じます。
例えば、配偶者同行休業を取得したまま、日本に1年以上滞在することは可能なのでしょうか。
制度の説明を読んでもわからなかったので、教えてください。
職員に関する規定は本市ウェブページ等において公開しています。
また、配偶者同行休業は外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業です。職員が日本に滞在することは想定されていません。
総務局人事部人事課
電話:045-671-2152 FAX:045-664-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2024年4月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。