受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
生活保護は現金支給ではなくチケット制にするなど、目的外に使えないようにしてください。
生活保護は、生活保護法に基づく国の制度です。生活保護法では、生活費にあてる生活扶助、住宅費にあてる住宅扶助、教育費にあてる教育扶助等は、金銭給付によって行うものとするとされています。そのため、本市が独自に扶助費の支給方法を一律にチケット制に変更することはできません。
今後とも、横浜市の生活保護行政にご理解・ご協力をいただきますよう、お願いします。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-3031
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
2024年3月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。