受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > ごみ処理 > ごみ処理方法 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
1 過去の住民説明会で個人情報の記載された紙ごみの処分について、説明が誤っていた理由を教えてください。
2 古紙として回収するために個人情報が記載された紙は裁断等の処理をするのは納得できません。
3 個人情報が記載された紙であってもリサイクルごみとしなければならない法令上の根拠を明示してください。
<1について>
約20年前にお伺いした時の分別説明会につきましては、資料等も残っていないため、現在では確認することができず申し訳ありません。繰り返しになりますが、平成17年4月の分別拡大開始より、個人情報の記載された紙については、シュレッダーやハサミなどで裁断するなどして、古紙としてお出しいただいています。
<2について>
裁断等の処理はお手間だと思いますが、資源の有効活用や、燃やすごみの削減による温室効果ガス削減、最終処分場の延命などに繋がる取組となりますので、ご協力をお願いします。
<3について>
本市では、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」に基づく「一般廃棄物処理計画」に定められた分別区分、排出方法に従い、ごみをだすことが義務付けられております。
「一般廃棄物処理計画」では、汚れが著しいもの、銀紙、裏カーボン紙、内側がアルミ張りの紙パック、捺染紙 (アイロンプリント用熱転写紙)、感熱発泡紙 、ヨーグルト・アイスクリームの紙製容器、カップ麺の紙製容器、洗剤の紙製容器、石けんの個別包装紙以外は、古紙として分別することとなっています。
資源循環局家庭系廃棄物対策部緑事務所
電話:045-983-7611 FAX:045-982-7973
Email:sj-midorij@city.yokohama.jp
2024年3月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。