受付年月 | 2024年03月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 福祉 > 障害者福祉 > その他障害者福祉 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
去年、障害支援課で障害者手帳の更新のために写真を提出したところ、職員から「マスクをした写真だと誰か分からないので、もう一度マスクを外した状態で写真を撮って来てください」と言われ、写真を撮り直しました。
将来的には写真が不要で、下の名前や通称名でも申請できるシステムを検討してほしいです。
精神障害者保健福祉手帳の顔写真については、国が定める精神障害者保健福祉手帳制度実施要領第2.1(2)3において定められており、申請書に顔写真を添えて提出することとなっております。顔写真の定義に関しても、宗教上または医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布で覆う場合以外は、顔を隠さないようお願いしております。なお、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領第2.4(5)に写真を表示しないこととするのは差し支えないとあり、紙様式の場合は、やむを得ない場合、写真を貼り付けないこともできますが、カード様式の場合は、本市では印刷の都合上顔写真の貼付を必須としております。顔写真を貼付しないまたはマスク着用のように正確に本人確認ができない写真を貼付してしまうと、他者に使用されてしまうことや、証明書として使用できない恐れもあるため、顔写真が必要な場合は、適切な顔写真の提出をお願いしております。
自立支援医療(精神通院医療)に関しましては、顔写真の提出はございません。
また、記載する氏名に関しては、外国籍の方で通称名を登録している場合に使用できる取り扱いとなっております。
今後とも精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-662-3531 FAX:045-662-3525
Email:kf-kokoro@city.yokohama.jp
2024年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。